こんなお悩みはありませんか?
- 採用活動しても若い人材が集まらない
- 外国人を採用したいけどビザの手続きは大丈夫だろうか
- 外国人従業員からビザの相談をされてもわからない
- 将来の人材不足に備えたい
リノバースのビザ・在留資格申請サービス
少子高齢化に伴い、今後の日本の人材不足は避けては通れません。売り手市場になれば若い人材の多くは大企業に就職し、中小企業は高齢化し、衰退の一途を辿るでしょう。
そこで活用すべきは外国人材です。幸い今の日本は外国人の就職率はそこまで高いとは言えません。他の企業が危機感を覚え始める前に、外国人材の活用を始め、一歩先を行く企業に成長しましょう。
サービスの特徴
確かな実績
幣事務所の代表はビザ手続きについて約7年の実績があります。最大で年間200件をこなした確かな実績とノウハウがあります。
人材紹介もお任せ
人材紹介会社と提携していますので、貴社に合った外国人材の紹介も可能です。
雇用後も安心
外国人雇用後の在留期限管理サービス、外国人からの問い合わせに対応するヘルプデスクサービスも提供させて頂きます。
在留資格(ビザ)の種類
技術・人文知識・国際業務
外国人が日本の会社で働く時の在留資格です。「就労ビザ」と呼ばれています。
- システムエンジニア
- 総合職
- コンサルタント
- 翻訳通訳者 など
【関連ページ】
・就労ビザって?~在留資格「技術・人文知識・国際業務」~
・単純労働って何?~技術・人文知識・国際業務で認められる業務の範囲~
・留学生の新卒採用
経営・管理
外国人が日本で起業する、もしくは取締役等会社の管理者として働く時の在留資格です。
- 日本で起業する方
- 外国会社の日本法人代表者
- 取締役
- 支店長 など
【関連ページ】
・経営・管理とは?
・【日本で起業したい外国人向け】「経営・管理」の取得方法
・株式会社設立【外国人編】
企業内転勤
外国法人から、日本の親・子会社又は関連会社へ転勤する際の在留資格です。
- アメリカ本社から日本の子会社への出向者
- 中国の工場で働く技術者を日本に呼び寄せ、技能習得させる場合 など
【関連ページ】
・海外からの転勤者の在留資格について
技能
レストランの調理師、スポーツのインストラクター等、熟練した技能を要する職種で働く外国人の在留資格です。
- 中華料理屋のコックさん
- ヨガの先生
- 高級時計の技術者 など
【関連ページ】
・レストランの料理人のビザとは?【在留資格「技能」について】
日本人の配偶者等、家族滞在
日本人と結婚した外国人、もしくは日本で働く外国人と同居するご家族が取得する在留資格です。
- 日本人の配偶者、子、養子
- 日本に転勤する外国人のご家族
【関連ページ】
・日本人と結婚した時に取得する在留資格とは?【日本人の配偶者等】
その他の在留資格
特定の技能を持った方が働く時や日本の企業でインターンシップをする時、離婚した方が引き続き日本に滞在する時等、日本での活動内容に応じて様々な在留資格があります。
お気軽にお問い合わせください。
【関連ページ】
・【まとめ】29種類の在留資格一覧
留学生採用時のスケジュール例
よくある質問
Q | 一度不許可になった申請もお願いできますでしょうか? |
A | 不許可の理由によっては、再申請で許可となる可能性もあります。 まずは申請内容をヒアリングさせていただき、許可の可能性があると判断させていただいた場合はお手続きさせていただきます。 ただし、再申請の場合は申請の難易度が上がりますので、別途お見積りさせていただきます。 許可、不許可の判断は無料で行いますので、お気軽にお問い合わせください。 |
Q | 外国人材を探すところからサポートいただきたいのですが可能でしょうか? |
A | 提携先の人材紹介会社をご紹介させて頂きます。幣事務所の提携先で採用された外国人の申請については、お値引きさせていただきます。 |
Q | 外国人従業員が家族を呼びたいそうなのですが、家族用のビザの取得も対応可能でしょうか? |
A | 対応可能です。外国人従業員のご家族は「家族滞在」という在留資格です。 就労ビザだけでなく、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者」等身分系のビザも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 |
お客様事例
①ホテルでの外国人採用
【ご相談内容】
当社は全国に展開しているホテル運営会社です。この度北海道の外国人観光客が多い地域のホテルで中国国籍の方を採用予定です。中国人宿泊者に対する接客業務や翻訳、通訳業務に従事していただきたいのですが、就労ビザは取れますでしょうか。
【回答】
フロントでの接客、ベル、清掃、レストランでの配膳等、一般的なホテルでの業務は単純労働とみなされやすいですが、中国人宿泊者に対する接客業務や翻訳、通訳業務は、外国人特有のスキルである言語を活かした業務と言えますので、就労ビザ取得の可能性は高いです。
ポイントは、「中国人宿泊者に対する接客業務や翻訳、通訳業務が主たる業務と言えるほど中国人宿泊者が来ているのか」です。直近1年程度の外国人宿泊者がわかるホテルの宿帳を準備し、中国人宿泊者が継続的に来ていることを証明するとよいでしょう。
ホテルの規模にもよりますが、月10名×12か月=100~120名の中国人宿泊者がいれば問題ないでしょう。
併せて、将来の中国人観光客誘致のための中国語でのパンフレット等広告宣伝物制作、Webマーケティング業務等も含めれば許可の可能性は高くなるでしょう。
②日本人と同等以上の給与
【ご相談内容】
当社の新卒入社者の給与は、一律月額17万円なのですが、今年初めて外国人留学生を採用予定です。この月額で就労ビザは取得できますでしょうか。
【回答】
ビザの要件の一つに、「日本人と同等以上の待遇」があります。他の日本人新卒入社者も含めて一律月額17万円とのことですが、入管の審査官はその会社の日本人と比べて同等以上の待遇であることはもちろん、同じ地域、同じ学歴、同じ職種等と比べて同等以上であるかを見ています。外国人留学生が4年制大学卒業で、配属先が東京であれば、月額17万円の給与は低いと判断されてしまう可能性が高いです。
給与の基準を判断する材料として、その地域を管轄する労働局に職種や学歴ごとの新卒初任給一覧が掲載されていたりすることもあるので、参考にしてみましょう。
在留期限管理、ヘルプデスクサービス
当事務所では、外国人社員の在留期限管理、ヘルプデスクサービスを提供しています。
- 外国人社員が多く、在留期限を管理しきれない
- 外国人社員からのビザに関する問い合わせが増えてきた
- 不法就労を確実に防ぎたい
このようなご要望に対応いたします。