契約形態による就労ビザの取得難易度について【技術・人文知識・国際業務】

会社に雇用されて働く多くの外国人は、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得します。

しかし、一言で「雇用」と言っても、正社員、派遣社員、アルバイト等、雇用形態は様々です。また業務委託やパートナーシップ契約等、雇用ではない契約形態で採用するケースもあります。

近年は多様な働き方が許容されている中で、様々な契約形態による就労ビザの取得難易度について解説いたします。

「技術・人文知識・国際業務」で求められる契約形態

「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、「本邦の公私の機関との契約」が必要であると規定されています。

この「本邦の公私の機関との契約」とは、具体的にどのような機関とのどのような契約が認められるのかについて理解することが重要です。

「公私の機関」の意義

公私の機関とは、法人又は自然人であることが前提です。株式会社、合同会社等の法人、支店、駐在員事務所等が該当します。

法人格を有しない個人(自営業)であっても、日本で個人経営を行い、事務所や店舗等を構え、人が働くことができる環境が整っていれば認められます。

実務上は、個人事業主は法人に比べ事業の継続、安定性に欠けると判断されてしまうため、許可の難易度が高くなります。

「本邦の」の意義

日本に本店、本部を有する日本法人のほか、外国に本社、本店、本部を有する外国法人であっても、日本に事業所があれば、「本邦の」公私の機関として認められます。

例えば、外国に本社のある外国法人の日本支店で外国人を採用する場合、雇用契約の当事者は外国法人となる場合が多いですが、この外国法人は「本邦の」公私の機関に当たります。

一方、外国のみに法人を有し、日本に事業所がない場合、この外国法人は「本邦の」公私の機関に当たりません。昨今、リモートワークで出社を必要としない仕事も増えてきていますが、日本に事業所を有しない外国法人とリモートでつないで仕事をする働き方では、日本の在留資格は取得できません。

「契約」の意義【雇用形態による違い】

「契約」とは、雇用の他、委託、委任、嘱託等が含まれます。ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。就労資格をもって日本に在留する場合、当該契約に基づいて一定の活動を行うことによって日本で安定した生活を送るだけの安定した収入を得られることが求められるからです。

例えば、フリーランスのシステムエンジニアが日本の株式会社と業務委託契約を締結する場合、一見すると「本邦の公私の機関との契約」が存在するので問題ないように思えますが、その契約の内容が、あるソフトの開発に係る1つのシステムの構築1回限りの業務委託のみだった場合、継続的な収入が見込めるとはいえず、認められない可能性が高いです。また、継続的な業務委託契約だったとしても、年間300万円以上の報酬が保証されていないと認められない可能性が高いです。

特定の公私の機関との継続的な契約によらないで活動する場合は、個人事業主として「経営・管理」の取得可能性を検討することもあります。

「雇用」には、正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト社員等がありますが、全て認められます。実務上は、正社員に比べ、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト社員は収入や雇用、派遣期間が不安定な場合が多く、申請の難易度が高くなります。

派遣社員の場合、外国人本人は派遣元と契約を締結し、派遣元と派遣先で派遣(業務委託)契約を締結することが一般的ですが、派遣元との契約が存在しているので、「本邦の公私の機関との契約」として認められます。

※「出向」の場合

例えば、日本法人(以下、「A社」と言う。)を有する外国法人(以下、「B社」と言う。)に在籍している外国籍社員(以下、「C」と言う。)がA社に出向となった場合、一般的にはB社との雇用契約が継続したままA社に出向し、A社とB社で出向(業務委託)契約を締結することとなります。この場合、CはB社との雇用契約が存在していればよく、新たにA社との契約を締結する必要はありません。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」で求められる契約形態は、雇用、委託、委任、嘱託等、ほとんどの契約が認められることとなりますが、実務上は、正社員としての雇用契約以外の契約形態の場合、慎重に申請をする必要があります。

ポイントは、「安定、継続的に収入を伴う活動が保証されていること」です。

期間が短い契約の場合は、契約期間満了後の更新について、自動更新あるいは更新の可能性が高い契約であることを説明した方が良いでしょう。

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