特定活動46号(本邦大学卒業者)とは?

2019年に新たに創設された「特定活動46号」は、今までは認められていなかった職種でも働くことができるようになったことで注目されました。

どのような職種が認められるようになったのか、取得要件や対象となる外国人について解説いたします。

特定活動46号とは?

一般的に就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」では、コンビニ業務、小売店舗での接客業務、工場でのライン作業等、いわゆる単純労働とみられやすい業務は認められていませんでした。

しかし、特定活動46号は「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含む幅広い業務が認められます。
そのため、飲食店や小売店舗での日本語を用いた接客業務等、従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった業務についても従事することが可能となり、外国人が日本で働くことができる職種の幅が広がりました。

外国人を雇用する企業にとっても、外国人従業員により多くのことを任せることができるようになったと言えるでしょう。

対象となる外国人

特定活動46号を取得することができる外国人は、次の要件を満たす者です。

  1. 日本の4年制大学(院)を卒業していること ※短大は含まない
  2. 高い日本語能力を有していること(下記のいずれか)
    a.日本語能力検定N1 or BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
    b.大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したこと

1.2両方を満たしている方は特定活動46号への変更が可能です。

日本の4年制大学を卒業していることは前提として、かつ高い日本語能力を有していることが求められます。

認められる業務

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

また、大学等で学んだ学問を背景とする一定水準以上専門知識やスキルを要する業務に従事すること、もしくは今後そのような業務に従事することが見込まれることを意味します。

接客業務を例に挙げると、日本語を用いた接客業務は認められる一方、単に接客業務のみに従事するだけでなく、将来のキャリアアップとして、商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等、一定以上の知識やスキルを要する業務に従事する予定であることが求められます。

具体的な業務例

  1. 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
    ※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
  2. 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
    ※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  3. 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
    ※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
  4. ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
    ※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
  5. タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
    ※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
    ※ タクシーの運転をするためには別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。
  6. 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
    ※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
  7. 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
    ※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

必要書類

申請に際し必要な書類は以下の通りです。

  1. 申請人の活動内容を明らかにする書類(労働条件通知書、雇用契約書等)
    • 特に業務内容、給与は注意して作成しましょう。建設現場での肉体労働や清掃業務等は認められません。給与は日本人と同等以上であることが求められます。
  2. 雇用理由書
    • 入社後の業務内容、将来のキャリアアッププラン等について詳細に記載しましょう。いかに日本語を用いた円滑なコミュニケーション能力が求められる業務であるかについて記載するとよいでしょう。
  3. 申請人の学歴を証する書類
    • 学位(学士、修士等)が記載されている卒業証明書を用意しましょう。
  4. 申請人の日本語能力を証する書類
    • 日本語能力試験又はビジネス日本語能力テストの成績証明書、もしくは大学等で日本語を専攻した方は、卒業証明書
  5. 事業内容を明らかにする書類
    • 会社パンフレット、会社HP写し、履歴事項全部証明書(謄本)のいずれかを用意しましょう。

付与される在留期間

在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されます。初めて申請する方は、基本的には1年の在留期間が付与され、更新毎に在留期間が延びていきます。

扶養家族がいる場合

「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、配偶者や子供を扶養する目的で共に生活する場合、当該配偶者と子供は、「家族滞在」の在留資格を取得することとなりますが、「特定活動46号」で滞在する外国人の配偶者と子供は、「特定活動(本邦大学卒業者の配偶者等)」を取得することとなります。

まとめ

「特定活動46号」は、企業にとっては外国人に任せることができる業務の幅が広がるため、使い勝手の良い在留資格ではありますが、実務的にはあまり使われていないのが現状です。「特定活動46号」が取得できる外国人は、「技術・人文知識・国際業務」も取得でき、そのような高度な人材は専門的な知識やスキルを活かした業務を求める慶応にあるためです。

しかし、起業によっては、入社後数年間は専門的な業務以外のことも任せたいといったニーズもあるため、「特定活動46号」を検討する必要があるケースもあります。

任せる業務内容によって適切な在留資格を選択することが重要でしょう。

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