就労ビザって?~在留資格「技術・人文知識・国際業務」~
日本に滞在している外国人は必ず「在留資格」を持っています。日本での活動内容によって所持する在留資格は異なりますが、今回は働くことを目的として滞在している外国人の多くが取得する在留資格である、「技術・人文知識・国際業務」について解説いたします。
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目次
認められる業務内容
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、業務内容により以下のカテゴリーに分けられます。
技術
化学、工学、情報処理学等、いわゆる理系分野の業務に従事する外国人が当てはまります。
【主な職業】
- システム、アプリ等開発エンジニア
- 建築事務所の設計士
- 機械器具等整備、開発者
人文知識
法律学、経済学、社会学等いわゆる文系分野の業務に従事する外国人が当てはまります。
【主な職業】
- 法務職
- 戦略、会計等コンサルタント
- 営業企画
国際業務
翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務、デザイン等外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務が当てはまります。一言でいうと、外国人特有のスキルを活かした業務です。
【主な職業】
- 翻訳、通訳者
- 英会話教室の先生
- 貿易業務
- デザイナー
技術と人文知識で認められる業務内容に関して、法律上は「理学、工学そのほかの自然科学分野もしくは法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する技術もしくは知識を要する業務」と規定されています。これは一言でいうと「専門的な知識を要する業務」です。大学等で学ぶ法律学、経済学、商学、化学、工学、情報学等様々な学問に基づく専門的な知識に関連する業務です。
国際業務については外国人特有のスキルを活かす業務が当てはまりますが、わかりやすいスキルだと「言語」が当てはまります。翻訳、通訳や語学の指導は言語を活かした業務といえるでしょう。また民族衣装のデザイン等は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を活かした業務といえるでしょう。
専門的な知識を要する業務もしくは外国人特有のスキルを活かす業務が、「技術・人文知識・国際業務」で想定されている業務内容となります。
※単純就労はNG!
建設現場、工場の作業員、コンビニの店員、ビルの清掃員、飲食店舗のスタッフ等、学術上の知識や素養を要しない業務は単純就労とみなされやすく、不許可となる可能性が高いです。ただし、外国人観光客が多く来店する飲食店での翻訳、通訳業務等、就業場所が店舗や現場だったとしても専門的な知識や外国人特有のスキルを活かした業務が存在すれば認められる可能性は十分あります。
要件
学歴と実務経験が要件として求められます。技術・人文知識と国際業務によって要件が異なります。
技術・人文知識カテゴリー
①学歴
ア 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと
イ 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
・アについて
大学は4年制大学で問題ないですが、実務上は「大学と同等以上の教育」という部分が具体的ではなく、判断に困るケースが多くあります。わかりやすいところでいえば、2年制の短期大学が当てはまりますが、外国の教育制度によっては大専と呼ばれる3年制の学校や職業大学と呼ばれる5年生の学校等も存在し、そのような学校も大学と同等以上の教育機関と認める余地を残しています。学習課程や修業年数等を鑑み、個別具体的に判断すべきですが、「学位(Degree)」が取得できるかどうかは一つの基準として考えてよいでしょう。
・イについて
日本の専門学校が当てはまります。ただし、卒業時に専門士または高度専門士の称号が付与される専門学校に限られます。
②実務経験
従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること
学歴、実務経験はどちらかがあれば問題ありません。実務経験10年以上はハードルが高いため、まずは学歴要件を確認しましょう。
国際業務カテゴリー
①学歴
大学を卒業したこと
(ただし、翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合のみ)
②実務経験
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
翻訳通訳、語学の指導に従事する場合は、大学を卒業していれば要件を満たします。ここでいう大学とは、4年制大学はもちろん大学院、短期大学も含みます。学歴要件を満たさなくても、国際業務で求められる実務経験は3年以上なので、技術・人文知識と比べるとハードルは低くなっています。
具体的事例
1,単純就労が認められるケース
Q.日本の大学で経済学を専攻している留学生を新卒で採用予定です。他の新卒社員と同様に総合職として、入社後1年間は様々な部署を経験させたく、中には店舗での接客業務などもあります。接客業務は単純就労とみなされて不許可となってしまうのでしょうか。
A.問題ない可能性が高いです。新卒社員に会社の業務全般を理解させる目的で入社当初の一定期間、現場での単純就労をさせるという会社は多くあります。将来のキャリア構築のため会社の業務を知ってもらう必要があること、入社後一定の期間であること等、合理的な理由があれば単純就労を行うことも問題ありません。
2,認められる業務の限界事例
Q.当社はアパレル企業ですが、店舗での接客業務として外国人を採用したいです。土地柄外国人観光客が多く来店する店舗なので、外国人顧客に対する接客業務として店舗で採用は可能でしょうか。
A.外国人観光客に対する接客業務が主な業務といえるほど外国人顧客が来店しているかがポイントです。アパレル店舗の業務は接客、品出し、検品、清掃等、どれも単純就労とみなされやすい業務です。「技術・人文知識・国際業務」で認められる業務は外国人特有の「言語」というスキルを活かした、外国人顧客への接客業務のみということになります。外国人顧客がどの程度来店しているのか、直近1年程度の外国人顧客の売り上げデータ等で立証することで許可の可能性があります。
まとめ
外国人を雇用する際は、「なぜその外国人でなければいけないのか」という外国人を採用する理由を意識しましょう。日本人の採用と同じように、外国人を採用する理由もその会社で活躍できる可能性を秘めているからであって、それは外国人本人のスキルや経験に紐づくものでしょう。しっかりとした採用理由があれば問題なく、要件の確認や手続きについては専門家にお任せください。
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【Profile】
2014年に明治学院大学法学部を卒業。その後大手行政書士法人にて7年間業務に携わり、2022年10月にリノバース行政書士事務所を開業。外国人のビザ、在留資格申請をはじめ建設業、宅建業等の各種許認可申請、会社設立、合併、分割等の会社法関連業務を得意とする。
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