外国人創業活動支援事業とは?~スタートアップビザ~

外国人が日本で起業する際は在留資格「経営・管理」を取得する必要がありますが、入国前に事務所の確保、500万円以上の資本金又は2名以上の従業員が必要だったりと、要件が厳しく設定されています。

しかし、一部の地域では「外国人創業活動支援事業」と称し、日本で起業を志す外国人に対し、事務所や資本金、従業員が確保できていない段階でも「経営・管理」を許可し、入国後に要件を満たすことでその後の日本での会社経営を実現させることを支援しています。

別名「スタートアップビザ」とも呼ばれる外国人創業活動支援事業について、解説いたします。

外国人創業活動支援事業とは?

一部の国家戦略特区指定区域(東京、神奈川、千葉、大阪、福岡等、詳しくはこちら)において、自治体が、外国人の創業活動に係る事業計画が適正かつ確実であること等の確認を行うことにより、在留資格「経営・管理」をもって上陸を許可し、外国人の創業活動を促進するものです。

通常、「経営・管理」を取得しようとすると、①事務所の確保、②500万円以上の資本金or2名以上の常勤職員(日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、定住者など)が要件であり、これから日本で起業する外国人にとっては、在留資格の取得が難しいハードルの一つとなっていました。

※「経営・管理」の詳しい要件はこちら

しかしこれらの要件を満たさなくても、事業計画の適正性、確実性、安定性等が認められれば、「経営・管理」の取得が可能となります。
もっとも、この制度で得られる在留期限は6か月間であり、6か月以内「経営・管理」の要件を満たさなければ在留期間の更新はできません。

対象者

これから国家戦略特区指定区域での事業を始める予定の、全ての外国人が対象です。
既に他の在留資格で日本に在留中の外国人は対象外ですが、「留学」からの変更は可能です。

提出書類

東京都に提出する場合の申請書類です。東京都以外の場合は変わる場合があります。

<申請時の提出書類>

  1. 創業活動確認申請書(兼同意書)
  2. 創業活動計画書(事業計画書)
  3. 履歴書
  4. 申請人の旅券の写し
  5. 申請人の上陸後 6 か月間の住居を明らかにする書類(例:賃貸借契約申込書の写しなど)
    在留資格「留学」から変更する場合は、住民票および在留カード両面の写し
  6. その他、必要書類(例:預貯金通帳の写し等、現金預貯金残高がわかる書類など)

事業計画書について

外国人創業活動支援事業の認定を受けるに当たって、一番のポイントが事業計画書の作成です。外国人が行おうとする事業の適正性、確実性、安定性の観点から、日本で継続して経営していける事業であるかどうかが審査されます。

併せて、国家戦略特別区域施行令22条第1号に規定されている、「当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること。」についても確認されますが、そこまで気にする必要はなく、当該区域の経済的な発展に寄与する事業であればよいでしょう。

事業計画は、より具体的、客観的、論理的に説明することを心がけましょう。
活動・生活資金、居住地、売上高、利益率、従業員数の推移、取扱う商材の具体的な仕入れ、販売ルート、取引先、顧客名、マーケットの規模、事業内容についてのノウハウや実績、人脈の保有、具体的な収支見積もり等、数字やそれに対する根拠を具体的に記載することがポイントです。

認定後の流れ

  1. 創業活動確認証明書の交付
    • 申請内容が適切であると認められた場合、申請者宛に「創業活動確認証明書」が郵送されます。不交付の場合も通知が届きます。
  2. 在留資格認定証明書交付申請
    • 創業活動確認証明書の交付から3か月以内に、創業予定地を管轄する出入国在留管理局へ、在留資格認定証明書交付申請をします。許可の場合、申請後約1~2か月で在留資格「経営・管理」(在留期間:6か月)の在留資格認定証明書が交付となります。
  3. 現地でのビザ申請
    • 在留資格認定証明書をもって、外国人本人の居住地を管轄する、現地日本大使館・領事館にてビザ申請をします。ビザ取得後、日本への入国が可能となります。
  4. 創業活動の展開
    • 日本入国後、6か月の在留期間中に事務所の賃貸借契約締結、資本金又は従業員の確保、会社設立登記等、創業準備活動を行います。活動期間中、創業活動計画の進捗状況について少なくとも2か月に1回役所との面談(対面・オンライン含む)を行い、活動期間中の面談のうち、1 回は対面で実施されます。その際、創業活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求められる場合があります。
      (*)例:事業所の賃貸や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等。
  5. 在留期間の更新
    • 創業準備の活動が完了した後、6か月経過する前に在留期間更新許可申請を行います。この時点で、在留資格「経営・管理」の要件を満たしている必要があります。

まとめ

「経営・管理」は取得のハードルが高く、外国人が日本で起業することは非常に難しいこととされてきましたが、外国人創業活動支援事業の創設によって、外国人起業家の受け入れ拡大が見込めます。

ただし本制度はあくまで入国時の緩和制度であり、入国後に「経営・管理」の要件を満たす必要がありますので、「経営・管理」の要件緩和ではないことに注意が必要です。

入国後、要件を満たせず在留期間の更新ができないこととなると時間とコストの無駄となってしまうので、入国後の計画をしっかりと立てた上で申請しましょう。

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