外国企業の日本進出形態3つ
外国の企業が日本でビジネスを展開する際、日本での拠点を設ける必要がありますが、その拠点は様々な形態があります。
代表的な日本進出形態について解説いたします。
外国企業の日本進出方法
外国企業の日本進出方法は、大きく分けて以下の3つの形態があります。
- 駐在員事務所
- 支店
- 法人
それぞれの特徴について解説いたします。
駐在員事務所
駐在員事務所とは、外国企業が日本進出する際の準備段階としての仮事務所の意味合いが強く、日本での営業活動が一切できないことが一番の特徴です。
日本の市場調査や情報収集、物品の購入等はできますが、営業活動ができないため、収益を上げることもできません。
また法人格を有していないため、銀行口座の開設や賃貸借契約等のあらゆる契約は、事務所としてではなく代表者個人として締結することとなります。
登記の必要はなく、設立にかかる法的な手続きやコストはありません。
設立が簡易的である一方、日本での活動が制限されてしまうため、本格的な日本進出を狙う企業には向かないでしょう。反対に、これから日本での市場調査を行い、ビジネスチャンスを探る段階の企業にとって向いている形態と言えるでしょう。
支店
支店とは、日本での継続的な取引が見込める企業や、既にいくつかの取引先が日本にある企業が取る形態であり、日本進出の準備段階ではなく、日本で本格的な営業活動を行う企業が取る最も簡易的な形態です。
支店固有の法人格は有しておらず、あくまで外国法人の支店という立ち位置のため、支店から生じる権利義務は全て外国法人に帰属します。営業の窓口は日本で、意思決定は外国法人が行うことを想定している企業がほとんどでしょう。
支店と支店の代表者が登記され、支店として銀行口座の開設や賃貸借契約等の契約主体となることができます。
登記の手続きとコストがかかり、支店として一定の権限が与えられるため、ある程度日本での取引先の確保が見込める企業に向いている形態と言えるでしょう。
法人
日本で会社(子会社)を設立する方法です。株式会社又は合同会社を設立することが一般的です。合名会社や合資会社もありますが、法律上のメリットはあまりないため選ばれないことがほとんどです。
法人は法人格を有するため、銀行口座の開設やあらゆる契約の主体となることができ、日本での営業活動において制約を受けることがありません。反面、定款認証や登記等、会社設立の手続きにかかる時間とコスト、毎年の決算報告や役員、定款変更時の変更登記等、運営維持費がかかります。
法人形態は駐在員事務所や支店と比べて、顧客からの信用度が高く、主に大企業や、日本での事業拡大が見込める企業が取る進出形態と言えるでしょう。
進出形態の比較
在留資格(ビザ)について
外国企業の社員を派遣する場合、日本の在留資格(「経営・管理」又は「技術・人文知識・国際業務」)の取得が必要となりますが、進出形態によって在留資格の取得難易度が異なります。
事業所の安定、継続性が審査の対象となるため、法人<支店<駐在員事務所の順で申請のハードルが上がります。
駐在員事務所は営業活動ができないため、安定、継続的な事業運営が難しいと判断されるためです。
もし駐在員事務所で申請し、不許可となった場合は、支店や法人の設立を検討しましょう。
まとめ
日本への進出理由によって、向いている形態とそうでない形態があります。
日本で事業を行う目的と規模に合わせて適切な進出形態を選択しましょう。
【Profile】
2014年に明治学院大学法学部を卒業。その後大手行政書士法人にて7年間業務に携わり、2022年10月にリノバース行政書士事務所を開業。外国人のビザ、在留資格申請をはじめ建設業、宅建業等の各種許認可申請、会社設立、合併、分割等の会社法関連業務を得意とする。