在留カードの更新手続き

在留カードを持っている外国人はだれでも在留期限があります。期限内に更新申請をしないと不法滞在となり、不法滞在者を雇っている会社は不法就労助長罪となる可能性があります。
忘れてはいけない在留カードの更新手続きについて解説いたします。

在留カードの更新手続き

日本に3か月以上滞在する外国人は、必ず在留カードを持っています。在留カードの表面には在留期限が記載されていますが、在留期限は外国人によって異なります。半年や1年という短い期限の方もいれば、5年や7年という方もいます。
本人がしっかり確認することはもちろん、外国人を雇用している企業も、不法就労助長罪を避けるために在留期限の管理を行いましょう。

申請するタイミング

在留期限の3か月前から更新の申請が可能です。入院ややむを得ない長期の出張等がある場合、3か月より以前に申請が受付される可能性もあります。
直前になって慌てることがないよう、早めに申請しましょう。

更新申請中に有効期限が切れてしまった場合

在留期限内に更新の申請をしたとしても、必ずしも期限内に審査が終了するとは限りません。在留期限が過ぎた後も審査が続くということは大いにあり得ます。そこで「在留期限の特例期間」が設けられています。
在留期間更新の申請後、在留期限までに審査が終わらない時は、その審査が終了した時又は在留期限の満了の日から2か月を経過した時のいずれか早い時まで、引き続き日本に滞在することができます。この特例期間中は、出入国も自由です。

必要書類と申請先

必要書類は在留資格によって異なりますが、「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げると、必要書類は以下の通りです。

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 顔写真(4㎝×3㎝)
  3. 所属する企業の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  4. 直近1年分の住民税の課税・納税証明書

※転職後初回の更新申請時は、以下の書類も必要となる可能性があります。

  1. 雇用契約書写し
  2. 所属機関の履歴事項全部証明書
  3. 所属機関の貸借対照表、損益計算書写し
  4. 所属機関の会社概要がわかる資料(HP、パンフレット等)

申請にかかる時間

更新時は、外国人本人が居住する地域を管轄する出入国在留管理局に申請します。
※各地方出入国在留管理局の所在地はこちら(https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

東京、大阪、名古屋、福岡等の大都市の場合、1年中混雑しており、受付されるまで3~4時間、場合によっては5~6時間かかることもあります。パソコンや本等、時間を無駄にしないものを必ず持っていきましょう。

まとめ

在留期限の更新は外国人にとって最も大切な手続きです。更新申請を怠ると、外国人本人は不法就労となり、最悪の場合退去強制で出国せざるを得ない状況となります。不法就労の外国人を雇用する企業は、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則もあります。在留期限の管理は外国人本人に任せっきりではなく、雇用する企業側も高い意識を持ち管理しましょう。

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