永住者になりたい~原則10年在留の特例~
永住許可申請は、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされていますが、特例によって10年以上在留していなくても申請できる場合があります。
最短1年の在留で永住許可取得ができる方法を解説いたします。
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目次
日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
「実態を伴った婚姻」とは、法律上の婚姻関係が存在することはもちろん、社会通念上の夫婦の共同生活を営んでいる状態と言えます。別居していたり、同居していても相互の協力扶助の活動が行われなくなっている状態は、「実態を伴った婚姻」とは認められません。
もっとも、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するには「実態を伴った婚姻」が要件であるところ、婚姻関係が事実上破綻していれば「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」としての在留資格該当性も失います。
またこの特例を受けるためには、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の在留資格を有することまでは求められていません。例えば、日本人と結婚して日本で働いている外国人の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」だったとしても、法律上及び実態上婚姻していれば問題ありません。
高度専門職の特例
高度人材外国人を対象とする在留資格である、「高度専門職」については、永住許可申請の特例の対象となっています。高度専門職は、年収、学歴、実務経験等の項目ごとのポイントが70点以上の者に付与されます。
※詳しくは出入国在留管理局HP参照(高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp))
①高度専門職ポイント計算表を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者
Ⅰ 「高度専門職外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
Ⅱ 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること
②高度専門職ポイント計算表を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当する者
Ⅰ 「高度専門職外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
Ⅱ 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること
高度専門職のポイントが70点以上であれば3年の在留、80点以上であれば1年の在留と、年数要件が大幅に緩和されます。
なお、実務上は80点以上有している外国人が日本在留1年後に永住許可申請をする場合は、許可のハードルが高くなります。過去に日本に留学した経歴がある、日本で就労した経歴がある等日本との関わりがある、もしくは研究活動や社会福祉分野において、日本国に貢献したとして表彰された経歴がある等、日本永住の合理的な理由があり、日本国益に適合する人物であれば許可の可能性があります。
また80点以上の高度専門職外国人が1年在留で永住が許可された場合においても、その家族については同時に永住を許可されることはなく、まずは「永住者の配偶者等」が付与されます。
その他の特例
その他の特例については目にすることが少ないので、以下一覧で記載いたします。
- 「定住者」の在留資格を有する者については、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後引き続き5年以上日本に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
※「日本国への貢献があると認められる者のガイドライン」参照
まとめ
在留資格「永住者」は、在留期限や活動内容の制限が無くなるため非常にメリットの多い在留資格です。以上の特例で当てはまる、もしくは当てはまりそうな方は積極的に検討すべきでしょう。
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【Profile】
2014年に明治学院大学法学部を卒業。その後大手行政書士法人にて7年間業務に携わり、2022年10月にリノバース行政書士事務所を開業。外国人のビザ、在留資格申請をはじめ建設業、宅建業等の各種許認可申請、会社設立、合併、分割等の会社法関連業務を得意とする。
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